製品紹介 -Product introduction-

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ISOの品質管理ご担当者様へ

「計量のトレーサビリティ」とは

標準供給の制度が整備されてきたことから、今後いっそう厳密な計量トレーサビリティが求められる見込みです。
「計量のトレーサビリティ」とは、ただ単純に国際又は国家標準と比較し、つながっていることではなく、特定された(ISO/IEC 17025 で承認された)手法によって実現された、不確かさがすべて表記された切れ目のない連鎖であることは、広く周知されているとおりです。
また、ISO 9001 の7.6項でのトレーサビリティに関する要求事項も、ISO/IEC 17025 を基準とする登録(認定)制度で登録(認定)された校正機関によって実現可能なものです。

計量のトレーサビリティの表明

JCSS登録事業者が、トレーサブルな標準器を使用して測定を行う場合においても、

  • (1) JCSS登録事業者の定められた施設で、
  • (2) 規定された基準に適合した要員が、
  • (3) 規定された手順に基づいた測定を行った

場合のみ、トレーサブルな測定結果としてJCSS校正証明書の発行が認められています。
JCSS登録事業者であっても、前記(1)、(2)、(3)を満足しない場合はトレーサビリティの表明はできません。
よって、JCSS登録事業者以外が行う点検や測定の結果では、トレーサビリティの表明はできません。

ISOの要求事項に適合する「計量のトレーサビリティ」の証明
  • 有効性が認められている機関が発行する証明書
    JCSS、ASNITEの標章が付けられた証明書
  • (参考)国外において同等の証明書を発行する機関
    「米国(NVLAP、A2LA)、英国(UKAS)、ドイツ(DKD)、オーストラリア(NATA)」等が認定した機関
ISOの要求事項に適合しないもの
  • 各都道府県が発行する証明書のうち以下のもの
    • ・基準器検査成績書
    • ・定期検査および検定等、法定計量にかかる合格証明書
  • その他の事業者が発行するもの
    • ・技術能力が認定されていない(ISO/IEC 17025に適合が認められていない)事業者が発行する証明書
    • ・トレーサビリティ体系図(標準供給体系図を含む)のみでのトレーサビリティの証明

ISOの要求事項に適合した、トレーサブルな「はかり」の管理

  • (a) 分銅で証明する
    JCSS標章付き校正証明書が付いた標準器を管理し、それによって点検を実施する。
    JCSS校正証明書以外で、ISO の要求事項を満足する為には、想定されるすべての不確かさを見積もった上で、ISO/IEC 17025の要求事項に適合していることを証明するためのすべてのデータ及び文書(JCSS登録の審査に必要な文書と同等なもの)を提示し、ISO の審査時において承認されている必要があります。
  • (b) はかり自体で証明する (JCSS登録事業者の校正範囲にある非自動はかりのみ可能)
    JCSS登録事業者に「はかり」のJCSS校正を依頼し、JCSS標章付き校正証明書の発行を受ける。
  • (c) JCSS登録以外の点検を行う事業者に委託する
    点検等にJCSS標章付き校正証明書が付いた標準器等を使用し、(a)と同様に分銅で証明を行う。

「計量のトレーサビリティ」の要素(「URP23-01 IAJapan 測定のトレーザビリティに関する方針」より抜粋)

トレーサビリティの要素は次の(1)〜(6)に特徴づけられることがILAC P10“ILAC Policy on Traceability ofMeasurement Results”に規定されている。これらの要素が測定のトレーサビリティを実現する上で重要である。したがってIAJapan トレーサビリティ方針において、“トレーサビリティ”又は“トレーサブル”という用語を使用する場合には、これらの要素が考慮される。

(1) 切れ目のない比較(校正)の連鎖
通常は国家又は国際標準である、その団体に容認された標準へさかのぼる。
(2) 測定の不確かさ
トレーサビリティ連鎖の各段階について測定の不確かさは合意された方法に従って計算され、全体の連鎖について総合的な不確かさが計算又は推定できるよう表記されなければならない。
(3) 文書化
連鎖の各段階は文書化され一般に認知されている手続に従って実施されなくてはならない。
結果は記録されること。
(4) 能力
比較の連鎖は、可能であればSI を実現する一次標準で終わらなければならない。
(5) 国際単位系(SI)への参照
比較の連鎖は、可能であればSI を実現する一次標準で終わらなければならない。
(6) 校正周期
校正は適切な間隔で再校正されなくてはならない、これらの間隔の長さは、変数の数(例:要求される不確かさ、使用頻度、使用方法、装置の安定性)に依存するであろう。

用語の定義について

ISO 9000 3.5.4 トレーサビリティ
考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できること。
ISO 9001 7.6 監視機器及び測定機器の管理
定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は実施すべき監視及び測定を明確にすること。
また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること。
組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立すること。
測定値の正当性が保証されなければならない場合は、測定機器に関し、次の事項を満たすこと。
  • a) 定められた間隔または使用前に、国際または国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正または検証する。
    そのような標準が存在しない場合には、校正または検証に用いた基準を記録する。
<計量器の校正> 計量法第2 条第7項
この法律において「計量器の校正」 とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第134 条第1項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。
<校正> 国際計量基本用語集1993 年版(VIM) 6.11 calibration
計器又は測定システムによって指示される量の値、若しくは、実量器又は標準物質によって表される値と、標準によって実現される対応する値との間の関係を、特定の条件下で確定する一連の作業。
  1. 校正の結果は、指示に対する測定量の値の指定、又は、指示に関する補正の決定を可能にする。
  2. 校正はまた、影響量の効果のような他の計量特性を決定できる。
  3. 校正の結果は、校正証明書又は校正成績書と呼ばれる文書に記録することがある。

トレーサビリティ体系図について

トレーサビリティの証明を行う場合において、体系図が有効でないことは、IAJapan がISO 審査員に対して作成した文書「測定機器の国家標準へのトレーサビリティについて」によりすでに周知されているとおりです。
トレーサビリティ体系図とは、自身の使用する標準器がどのような連鎖で国家標準にたどり着くのかを示しているだけのものであり、個々の計量器についての「計量のトレーサビリティ」を証明するものではありません。  よって、JCSS 標章が付された証明書であれば、その証明書自体が「国家標準へのトレーサビリティ」を証明するものであり、体系図を添付する必要はありません。

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JCSS

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社、計量システム 校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0276は、当標準室の認定番号です。