標準供給の制度が整備されてきたことから、今後いっそう厳密な計量トレーサビリティが求められる見込みです。
「計量のトレーサビリティ」とは、ただ単純に国際又は国家標準と比較し、つながっていることではなく、特定された(ISO/IEC 17025 で承認された)手法によって実現された、不確かさがすべて表記された切れ目のない連鎖であることは、広く周知されているとおりです。
また、ISO 9001 の7.6項でのトレーサビリティに関する要求事項も、ISO/IEC 17025 を基準とする登録(認定)制度で登録(認定)された校正機関によって実現可能なものです。
JCSS登録事業者が、トレーサブルな標準器を使用して測定を行う場合においても、
場合のみ、トレーサブルな測定結果としてJCSS校正証明書の発行が認められています。
JCSS登録事業者であっても、前記(1)、(2)、(3)を満足しない場合はトレーサビリティの表明はできません。
よって、JCSS登録事業者以外が行う点検や測定の結果では、トレーサビリティの表明はできません。
トレーサビリティの要素は次の(1)〜(6)に特徴づけられることがILAC P10“ILAC Policy on Traceability ofMeasurement Results”に規定されている。これらの要素が測定のトレーサビリティを実現する上で重要である。したがってIAJapan トレーサビリティ方針において、“トレーサビリティ”又は“トレーサブル”という用語を使用する場合には、これらの要素が考慮される。
トレーサビリティの証明を行う場合において、体系図が有効でないことは、IAJapan がISO 審査員に対して作成した文書「測定機器の国家標準へのトレーサビリティについて」によりすでに周知されているとおりです。
トレーサビリティ体系図とは、自身の使用する標準器がどのような連鎖で国家標準にたどり着くのかを示しているだけのものであり、個々の計量器についての「計量のトレーサビリティ」を証明するものではありません。 よって、JCSS 標章が付された証明書であれば、その証明書自体が「国家標準へのトレーサビリティ」を証明するものであり、体系図を添付する必要はありません。
当社は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社、計量システム 校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0276は、当標準室の認定番号です。